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第三条(保証契約の方式に関する経過措置)
新法第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前に締結された保証契約については、適用しない。
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第三条(保証契約の方式に関する経過措置)
新法第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前に締結された保証契約については、適用しない。