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1 条

第四条(滌除及び増価競売に関する経過措置)

施行日前にの書面がに規定する債権者の全員に到達した場合における当該抵当不動産についてのの規定による滌除及びに規定する増価競売については、の規定による改正後の民法及びの規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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