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第九条(同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)
前項の規定による分離は、新法第三百九十八条の十六の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。
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第九条(同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)
前項の規定による分離は、新法第三百九十八条の十六の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。