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目次
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民法
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昭和二二年一二月二二日法律第二二二号
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第七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条
応急措置法施行前に隠居又は入夫婚姻による戸主権の喪失があつた場合には、なお、
旧法第七百六十一条
の規定を適用する。
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第六条
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第八条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。