検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十九条

推定の家督相続人又は遺産相続人が又はの規定によつて廃除されたときは、新法の適用については、の規定によつて廃除されたものとみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー