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第十一条
新法施行前に生じた事実を原因とする離婚の請求については、なお、従前の例による。
新法第七百七十条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
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第十一条
新法施行前に生じた事実を原因とする離婚の請求については、なお、従前の例による。
新法第七百七十条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。