1 条
銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
銀行代理業を廃止したとき、又は会社分割により銀行代理業の全部の承継をさせたとき、若しくは銀行代理業の全部の譲渡をしたとき その銀行代理業を廃止し、又は承継をさせ若しくは譲渡をした個人又は法人
銀行代理業者である個人が死亡したとき その相続人
銀行代理業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
銀行代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(預金等媒介業務(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務をいう。以下この号及び第五十二条の六十の二第一項において同じ。)の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(預金等媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
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