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目次
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銀行法
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第七章の四 銀行代理業
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第一節 通則
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第五十二条の四十一
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十二条の四十一
(名義貸しの禁止)
銀行代理業者
は、自己の名義をもつて、他人に
銀行代理業
を営ませてはならない。
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第五十二条の四十 標識の掲示等
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第五十二条の四十二 業務の範囲
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