第八条
Supplementary Provisions, Article 8
The provisions of Article 20, Article 52-28, and Article 52-29 of the new Banking Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 17 of the new Long-Term Credit Bank Act) apply to documents prescribed in those provisions for the business year of a bank, long-term credit bank, bank holding company (meaning a bank holding company as defined in Article 2, paragraph (13) of the new Banking Act; hereinafter the same applies in this paragraph and paragraph (3) of the following Article), or long-term credit bank holding company (meaning a long-term credit bank holding company as defined in Article 16-4, paragraph (1) of the new Long-Term Credit Bank Act; hereinafter the same applies in this paragraph and paragraph (3) of the following Article) which starts on or after the effective date, and prior laws continue to govern those documents for the business year of a bank, long-term credit bank, bank holding company or long-term credit bank holding company, which starts before the effective date.
新銀行法第二十条、第五十二条の二十八及び第五十二条の二十九(これらの規定を新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社(新銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の施行日以後に開始する営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の施行日前に開始した営業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。
The provisions of Article 21, paragraphs (1) and (2) of the new Banking Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 17 of the new Long-Term Credit Bank Act, Article 89, paragraph (1) of the new Shinkin Bank Act, Article 94, paragraph (1) of the new Labor Bank Act, and Article 6, paragraph (1) of the new Act on Financial Services by Cooperatives) apply to documents referred to in those provisions for the business year of a bank, etc. which starts on or after the effective date, and prior laws continue to govern those documents for the business year of a bank, etc. which starts before the effective date.
新銀行法第二十一条第一項及び第二項(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第一項、新労働金庫法第九十四条第一項及び新協金法第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に開始した銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。
定義等
この法律において「銀行持株会社」とは、銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。
貸借対照表等の公告等
銀行は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。
業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等
銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。次項及び第四項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等
銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し…
銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告等
銀行持株会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」とい…
銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等
銀行持株会社は、事業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し…
新銀行法第二十条、第五十二条の二十八及び第五十二条の二十九(これらの規定を新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社(新銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(新長期信用銀行法…
新銀行法第五十二条の五十一(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する所属銀行(新銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)…
略称規定附則第一条第一項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十七年法律第百六号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第二条第十四項に規定する銀行代理業(以下「銀行代理業」という。)を営んでいる者(次条第一項の規定により施行日において新銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第百六号の第一条によって改正された後の銀行法のことです。
略称規定附則第四条第一項
銀行(新銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)又は長期信用銀行(第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)の支店その他の営業所又は代理店の設置…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第百六号の第二条によって改正された後の長期信用銀行法のことです。
定義附則第四条第一項
第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第二条に規定する長期信用銀行
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平成十七年法律第百六号の附則で使われる言葉で、その法律による改正後の長期信用銀行法第二条で定める長期信用銀行、つまり長期信用銀行法の規定により免許を受けた者のことです。
略称規定附則第七条第一項
新銀行法第十三条の二(新長期信用銀行法第十七条、第三条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十九条第一項、第四条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条第一項及び第六条の規定によ…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第百六号の第三条によって改正された後の信用金庫法のことです。
略称規定附則第七条第一項
新銀行法第十三条の二(新長期信用銀行法第十七条、第三条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十九条第一項、第四条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条第一項及び第六条の規定によ…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第百六号の第四条によって改正された後の労働金庫法のことです。
略称規定附則第七条第一項
新銀行法第十三条の二(新長期信用銀行法第十七条、第三条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十九条第一項、第四条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条第一項及び第六条の規定によ…
わかりやすく言うと
平成十七年法律第百六号の第六条によって改正された後の協同組合による金融事業に関する法律のことです。
定義附則第七条第一項・この条及び附則第八条第二項の中だけ
銀行、長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)
わかりやすく言うと
平成十七年法律第百六号の附則第七条と第八条第二項で使われる言葉で、銀行、長期信用銀行、信用金庫と信用金庫連合会、労働金庫と労働金庫連合会、信用協同組合と信用協同組合連合会をまとめた呼び方です。
定義附則第八条第一項・この項及び附則第九条第三項の中だけ
新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社
わかりやすく言うと
平成十七年法律第百六号の附則で使われる言葉で、長期信用銀行を子会社とする持株会社のうち、長期信用銀行法の規定による認可を受けて設立されたもの、または認可を受けているもののことです。