If the court finds that sufficient grounds exist, it may sentence a trade association to dissolution, simultaneously with the rendition of punishments as provided in Article 89, paragraph (1), item (ii) or Article 90.
裁判所は、十分な理由があると認めるときは、第八十九条第一項第二号又は第九十条に規定する刑の言渡しと同時に、事業者団体の解散を宣告することができる。
If a trade association has been sentenced to dissolution pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the trade association is dissolved by virtue of the sentence, notwithstanding the provisions of any other laws or regulations, articles of incorporation or other stipulations.
定義第二条第二項・法令全体に適用
事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体
わかりやすく言うと
事業者としての共通の利益を増やすことを主な目的とする、二つ以上の事業者の集まりやその連合体のことで、社団、財団、組合などの形のものも含みます。ただし、資本や出資を持ち、営利の事業を営むことを主な目的として実際に営んでいるものは含みません。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。