検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十条の五

前条第一項の規定による裁判については、裁判所の定める保証金又は有価証券(社債、に規定する振替債を含む。次項において同じ。)を供託して、その執行を免れることができる。

前項の規定により供託をした場合において、前条第一項の規定による裁判が確定したときは、裁判所は、公正取引委員会の申立てにより、供託に係る保証金又は有価証券の全部又は一部を没取することができる。

前条第二項の規定は、前二項の規定による裁判について準用する。

前後の条文と読む