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第五十九条

公正取引委員会は、意見聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、指定職員に対し、前条第四項の規定により提出された報告書を返戻して意見聴取の再開を命ずることができる。

第五十六条第二項本文の規定は、前項の場合について準用する。

前後の条文と読む