The designated staff member may assign a date for continuation when it is found necessary to continue the hearing as a result of the statement of opinions, submission of evidence, and questions by the party, and explanation by the investigators, etc., (in Article 58, paragraphs (1) and (2), referred to as the "statements, etc. by the party").
In the case referred to in the preceding paragraph, the party must be given, in advance, notice in writing of the date and the location of the next hearing provided, however, that it would be sufficient to notify the party who appeared on the date of hearing of the above matters which is made on the date of hearing.
略称規定第五十一条第一項・この節の中だけ
前条第一項の規定による通知を受けた者(以下この節において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
わかりやすく言うと
排除措置命令をする前に行う意見聴取について、公正取引委員会から、予定される命令の内容、認定した事実と法令の適用、期日と場所などを書面で通知された、命令の名宛人となるべき者のことです。
略称規定第五十四条第一項・この規定及び第五十四条第二項及び第三項及び第五十六条第一項の中だけ
指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭において、当該意見聴取に係る事件について第四十七条第二項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員(次項及び第三項並びに第五十六条第一項において「審査官等」という。)…
わかりやすく言うと
意見聴取の対象となった事件について、事件の調査のための処分を行う審査官に指定された職員など、その事件の調査の事務に携わった職員のことです。最初の意見聴取の期日の初めに、指定職員の指示で、出頭した当事者へ予定される排除措置命令の内容や認定した事実、主要な証拠、法令の適用を説明します。
略称規定第五十六条第一項・この規定及び第五十八条第一項及び第二項の中だけ
指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述、証拠提出及び質問並びに審査官等による説明(第五十八条第一項及び第二項において「当事者による意見陳述等」という。)の結果、なお意見聴取を続行する必要があると認めるときは…
わかりやすく言うと
意見聴取の期日に、当事者が意見を述べ、証拠を出し、質問をすることと、事件の調査に携わった審査官などの職員が説明をすることを、まとめて呼ぶ言葉です。