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1 条

第三十五条

公正取引委員会の事務を処理させるため、公正取引委員会に事務総局を置く。

事務総局に事務総長を置く。

事務総長は、事務総局の局務を統理する。

事務総局に官房及び局を置く。

からまでの規定は、前項の官房及び局の設置、所掌事務の範囲及び内部組織について準用する。

第四項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、三以内とする。

事務総局の職員中には、検察官、任命の際現に弁護士たる者又は弁護士の資格を有する者を加えなければならない。

前項の検察官たる職員の掌る職務は、この法律の規定に違反する事件に関するものに限る。

前後の条文と読む