An enterprise must not effect private monopolization or unreasonable restraint of trade.
定義第二条第五項・法令全体に適用
事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
わかりやすく言うと
事業者が、単独でも、他の事業者と結びついたり示し合わせたりしても、方法を問わず、他の事業者の事業活動を締め出したり支配したりすることで、公共の利益に反して、ある取引分野の競争を実質的に制限することです。
定義第二条第六項・法令全体に適用
事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
わかりやすく言うと
事業者が他の事業者と共同して、価格を決めたり、数量や取引の相手方などを制限したりして互いの事業活動を縛り、又はそれを実行することで、公共の利益に反して、ある取引分野の競争を実質的に制限することです。契約や協定など、名目は問いません。