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第二十九条

公正取引委員会は、委員長及び委員四人を以て、これを組織する。

委員長及び委員は、年齢が三十五年以上で、法律又は経済に関する学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が、両議院の同意を得て、これを任命する。

委員長の任免は、天皇が、これを認証する。

委員長及び委員は、これを官吏とする。

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