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1 条

第二十七条の二

公正取引委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

私的独占の規制に関すること。

不当な取引制限の規制に関すること。

不公正な取引方法の規制に関すること。

独占的状態に係る規制に関すること。

所掌事務に係る国際協力に関すること。

前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、公正取引委員会に属させられた事務

前後の条文と読む