In order to perform the duty set forth in paragraph (1) of the preceding Article, the Japan Fair Trade Commission takes charge of the following administrative affairs:
公正取引委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
those concerning regulations on private monopolization;
私的独占の規制に関すること。
those concerning regulations on unreasonable restraint of trade;
不当な取引制限の規制に関すること。
those concerning regulations on unfair trade practices;
不公正な取引方法の規制に関すること。
those concerning regulations on monopolistic situations;
独占的状態に係る規制に関すること。
those concerning international cooperation in administrative affairs under the jurisdiction of the Japan Fair Trade Commission; or
所掌事務に係る国際協力に関すること。
administrative affairs that are assigned to the Japan Fair Trade Commission pursuant to the laws (including an order pursuant to the laws), beyond what is listed in any of the preceding items.
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、公正取引委員会に属させられた事務
定義第二条第五項・法令全体に適用
事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
わかりやすく言うと
事業者が、単独でも、他の事業者と結びついたり示し合わせたりしても、方法を問わず、他の事業者の事業活動を締め出したり支配したりすることで、公共の利益に反して、ある取引分野の競争を実質的に制限することです。
定義第二条第六項・法令全体に適用
事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
わかりやすく言うと
事業者が他の事業者と共同して、価格を決めたり、数量や取引の相手方などを制限したりして互いの事業活動を縛り、又はそれを実行することで、公共の利益に反して、ある取引分野の競争を実質的に制限することです。契約や協定など、名目は問いません。
定義第二条第七項・法令全体に適用
同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める最近の一年間における合計額が千億円を超える場合における当該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場構造及び市場における弊害があること
わかりやすく言うと
国内で供給された同種の商品とこれに機能や効用が著しく似た商品、又は同種の役務の、政令で定める最近一年間の合計額が千億円を超える事業分野で、一社の占拠率が二分の一超か二社で四分の三超、新規参入が著しく困難で、かつ価格や利益などに法が定める弊害がある状態のことです。
定義第二条第九項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する行為
わかりやすく言うと
競争者と共同した供給の拒絶、差別的な価格や費用を著しく下回る価格での継続的な販売、販売価格の拘束、取引上の優越した地位を利用した不当な要求、公正取引委員会が指定する行為のうち、それぞれの号が定める条件に当たる行為のことです。
公正取引委員会
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)が、その目的を達成するために置く機関です。その目的は、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止することなどによって公正で自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することです(独占禁止法第一条・第二十七条第一項)。内閣総理大臣の所轄に属しますが、委員長と委員四人は、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命し、独立して職権を行います(独占禁止法第二十七条第二項・第二十八条・第二十九条)。不当景品類及び不当表示防止法では、事業者や事業者団体は、内閣総理大臣と公正取引委員会の認定を受けて、景品類や表示に関する協定や規約を結び、または設定することができます(不当景品類及び不当表示防止法第三十六条第一項)。
独占禁止法第1条・第27条・第28条・第29条、不当景品類及び不当表示防止法第36条を参考にAIが作成。