1 条
An enterprise must not employ unfair trade practices.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「不公正な取引方法」
定義第二条第九項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する行為
わかりやすく言うと
競争者と共同した供給の拒絶、差別的な価格や費用を著しく下回る価格での継続的な販売、販売価格の拘束、取引上の優越した地位を利用した不当な要求、公正取引委員会が指定する行為のうち、それぞれの号が定める条件に当たる行為のことです。