The provisions of Chapters II through IV of the Administrative Procedure Act do not apply to measures taken or administrative guidance implemented by the Japan Fair Trade Commission or a Japan Fair Trade Commission staff member in accordance with the provisions of this Chapter.
この章の規定に基づいて公正取引委員会又は委員会職員がする処分及び行政指導については、行政手続法第二章から第四章までの規定は、適用しない。
略称規定第百一条第一項・この章の中だけ
公正取引委員会の職員(公正取引委員会の指定を受けた者に限る。以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは…
わかりやすく言うと
公正取引委員会の職員のうち、委員会から指定を受けた者のことです。私的独占や不当な取引制限などの罪(第八十九条から第九十一条まで)に当たる事件を調査するため必要があるときは、質問や物件の検査などができます。
公正取引委員会
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)が、その目的を達成するために置く機関です。その目的は、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止することなどによって公正で自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することです(独占禁止法第一条・第二十七条第一項)。内閣総理大臣の所轄に属しますが、委員長と委員四人は、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命し、独立して職権を行います(独占禁止法第二十七条第二項・第二十八条・第二十九条)。不当景品類及び不当表示防止法では、事業者や事業者団体は、内閣総理大臣と公正取引委員会の認定を受けて、景品類や表示に関する協定や規約を結び、または設定することができます(不当景品類及び不当表示防止法第三十六条第一項)。
独占禁止法第1条・第27条・第28条・第29条、不当景品類及び不当表示防止法第36条を参考にAIが作成。