If an object to inspect or object to seize is a recording medium pertaining to electronic or magnetic records, a Japan Fair Trade Commission staff member may ask for cooperation in the operation of a computer and others from a person to be inspected, searched, or seized.
定義第八十条第一項
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
略称規定第百一条第一項・この章の中だけ
公正取引委員会の職員(公正取引委員会の指定を受けた者に限る。以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは…
わかりやすく言うと
公正取引委員会の職員のうち、委員会から指定を受けた者のことです。私的独占や不当な取引制限などの罪(第八十九条から第九十一条まで)に当たる事件を調査するため必要があるときは、質問や物件の検査などができます。