When necessary in the investigation of a criminal case (cases related to crimes in Articles 89 to 91; hereinafter the same applies in this Chapter), a staff member of the Japan Fair Trade Commission (limited to the staff members designated by the Japan Fair Trade Commission; hereinafter referred to in this Chapter as a "Japan Fair Trade Commission staff member") may request a criminal suspect or witness (hereinafter referred to in this paragraph as a "criminal suspect, etc.") to appear before the Japan Fair Trade Commission, may question a criminal suspect, etc., inspect an object possessed or abandoned by a criminal suspect, etc., and may retain an object voluntarily submitted or abandoned by a criminal suspect, etc.
公正取引委員会の職員(公正取引委員会の指定を受けた者に限る。以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き去つた物件を領置することができる。
In the course of an investigation in a criminal case, a Japan Fair Trade Commission staff member may inquire with a public agency or public or private organization and request that the agency or organization report the necessary matters.
略称規定第百一条第一項・この章の中だけ
公正取引委員会の職員(公正取引委員会の指定を受けた者に限る。以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは…
わかりやすく言うと
公正取引委員会の職員のうち、委員会から指定を受けた者のことです。私的独占や不当な取引制限などの罪(第八十九条から第九十一条まで)に当たる事件を調査するため必要があるときは、質問や物件の検査などができます。
定義第百一条第一項・この章の中だけ
第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件
わかりやすく言うと
私的独占や不当な取引制限をした罪、確定した排除措置命令などに従わない罪、銀行や保険会社の議決権保有の制限に違反する罪など、第八十九条から第九十一条までに定める罪に関する事件のことです。
略称規定第百一条第一項・この項の中だけ
…犯則事件(第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し…
わかりやすく言うと
犯則事件(私的独占などの罪に関する事件)について罪を犯した疑いのある人と、参考人のことです。公正取引委員会の指定を受けた職員は、調査に必要なとき、この人たちに出頭を求めて質問し、持っている物や置いていった物を検査し、任意に提出された物や置いていった物を領置できます。
公正取引委員会
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)が、その目的を達成するために置く機関です。その目的は、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止することなどによって公正で自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することです(独占禁止法第一条・第二十七条第一項)。内閣総理大臣の所轄に属しますが、委員長と委員四人は、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命し、独立して職権を行います(独占禁止法第二十七条第二項・第二十八条・第二十九条)。不当景品類及び不当表示防止法では、事業者や事業者団体は、内閣総理大臣と公正取引委員会の認定を受けて、景品類や表示に関する協定や規約を結び、または設定することができます(不当景品類及び不当表示防止法第三十六条第一項)。
独占禁止法第1条・第27条・第28条・第29条、不当景品類及び不当表示防止法第36条を参考にAIが作成。