The purpose of this Act is to promote fair and free competition, stimulate the creative initiative of enterprise, encourage business activity, heighten the level of employment and actual national income, and thereby promote the democratic and wholesome development of the national economy as well as secure the interests of general consumers by prohibiting private monopolization, unreasonable restraint of trade and unfair trade practices, preventing excessive concentration of economic power and eliminating unreasonable restraints on production, sale, price, technology, etc., and all other unjust restrictions on business activity through combinations, agreements, etc.
定義第二条第四項・法令全体に適用
二以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次に掲げる行為をし、又はすることができる状態
わかりやすく言うと
二つ以上の事業者が、普段の事業活動の範囲で、設備ややり方を大きく変えずに、同じ買い手に同種又は似た商品や役務を供給したり、同じ売り手から同種又は似た商品や役務の供給を受けたりしている状態、又はそうできる状態のことです。
定義第二条第五項・法令全体に適用
事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
わかりやすく言うと
事業者が、単独でも、他の事業者と結びついたり示し合わせたりしても、方法を問わず、他の事業者の事業活動を締め出したり支配したりすることで、公共の利益に反して、ある取引分野の競争を実質的に制限することです。
定義第二条第六項・法令全体に適用
事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
わかりやすく言うと
事業者が他の事業者と共同して、価格を決めたり、数量や取引の相手方などを制限したりして互いの事業活動を縛り、又はそれを実行することで、公共の利益に反して、ある取引分野の競争を実質的に制限することです。契約や協定など、名目は問いません。
定義第二条第九項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する行為
わかりやすく言うと
競争者と共同した供給の拒絶、差別的な価格や費用を著しく下回る価格での継続的な販売、販売価格の拘束、取引上の優越した地位を利用した不当な要求、公正取引委員会が指定する行為のうち、それぞれの号が定める条件に当たる行為のことです。