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1 条

第六条(特定労働者派遣事業に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定により届出書を提出して特定労働者派遣事業(に規定する特定労働者派遣事業をいう。)を行っている者は、施行日から起算して三年を経過する日までの間(当該期間内に第四項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられたとき、又はの規定により労働者派遣事業を廃止した旨の届出をしたときは、当該廃止を命じられた日又は当該届出をした日までの間)は、の規定にかかわらず、引き続きその事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業を行うことができる。その者がその期間内にの許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分がある日までの間も、同様とする。

前項の規定による労働者派遣事業に関しては、、、後段及び、、並びにの規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、当該労働者派遣事業を行う者をに規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、中「各号に掲げる」とあるのは「労働者派の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「平成二十七年改正前法」という。)の届出書に記載すべきこととされた」と、中「の許可を受けている」とあるのは「の規定により届出書を提出している」とするほか、必要な読替えは、政令で定める。

第一項の規定による労働者派遣事業を行う者は、の届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。

厚生労働大臣は、第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が各号(を除く。)のいずれかに該当するとき、又は施行日前にの規定による指示を受け、若しくは施行日以後にの規定による指示を受けたにもかかわらず、なお若しくはの規定に違反したときは当該労働者派遣事業の廃止を、当該労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行う場合にあっては、各事業所ごとの当該労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時からまでのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。

厚生労働大臣は、第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が施行日前に旧法(第三章第四節の規定を除く。)の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、若しくは施行日以後に労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又はの規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

前二項の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

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