第六条(特定労働者派遣事業に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第十六条第一項の規定により届出書を提出して特定労働者派遣事業(旧法第二条第五号に規定する特定労働者派遣事業をいう。)を行っている者は、施行日から起算して三年を経過する日までの間(当該期間内に第四項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられたとき、又は新法第十三条第一項の規定により労働者派遣事業を廃止した旨の届出をしたときは、当該廃止を命じられた日又は当該届出をした日までの間)は、新法第五条第一項の規定にかかわらず、引き続きその事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分がある日までの間も、同様とする。
前項の規定による労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条、第七条から第十条まで、第十一条第一項後段及び第二項から第四項まで、第十三条第二項、第十四条並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、当該労働者派遣事業を行う者を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、労働者派遣法第十一条第一項中「第五条第二項各号に掲げる」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「平成二十七年改正前法」という。)第十六条第一項の届出書に記載すべきこととされた」と、労働者派遣法第二十六条第三項中「第五条第一項の許可を受けている」とあるのは「平成二十七年改正前法第十六条第一項の規定により届出書を提出している」とするほか、必要な読替えは、政令で定める。
厚生労働大臣は、第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が労働者派遣法第六条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当するとき、又は施行日前に旧法第四十八条第三項の規定による指示を受け、若しくは施行日以後に労働者派遣法第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお労働者派遣法第二十三条第三項若しくは第二十三条の二の規定に違反したときは当該労働者派遣事業の廃止を、当該労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行う場合にあっては、各事業所ごとの当該労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時旧法第六条第四号から第七号までのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。
前二項の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。