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第五条(一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)

附則第三条第一項の規定によりの許可を受けたものとみなされた者に対するの規定による当該許可の取消し又はの規定による労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。

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