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第四条(欠格事由に関する経過措置)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(次条並びに附則第六条第二項、第四項及び第五項において「労働者派遣法」という。)の規定は、施行日以後にに規定する許可の取消しの処分を受けた者(当該者が法人である場合にあっては、に規定する当該法人の役員であった者)又はに規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、に規定する当該法人の役員であった者)について適用し、施行日前にに規定する許可の取消し若しくは命令の処分を受けた者(当該者が法人である場合にあっては、に規定する当該法人の役員であった者)又はに規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、に規定する当該法人の役員であった者)の当該許可の取消し若しくは命令の処分又は届出に係る欠格事由については、なお従前の例による。

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