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1 条

第三条(一般労働者派遣事業の許可等に関する経過措置)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「旧法」という。)の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にの許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係るの許可の有効期間は、施行日におけるその者に係るの規定による許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

この法律の施行の際現にされているの規定によりされた許可の申請は、の規定によりされた許可の申請とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により交付を受けている許可証は、の規定により交付を受けた許可証とみなす。

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