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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

、、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、、及びの改正規定並びにからまでの規定及びの規定(の改正規定中「罰則の規定」を「罰則」に、「」を「」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

略

、、及びの改正規定、を削り、第五章第二節中をとし、をとし、の前の見出しを削り、をとし、の前に見出しを付する改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「専門技術的事項」の下に「、特別安全衛生改善計画」を加える部分を除く。)、の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定並びにの規定(の改正規定中「」を「」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

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