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1 条

第八条(一般労働者派遣事業の許可等に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、施行日にの規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。

この法律の施行の際現にの許可の申請をしている者(次項に規定する者を除く。)は、施行日にの許可の申請をした者とみなす。

この法律の施行の際現にの許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所についての許可の申請をしているものは、施行日に当該申請に係る事業所についての規定による届出をした者とみなす。

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