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1 条

第二条(事業所の所在地の変更の許可に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)本文の規定により本文の事業所の所在地の変更につき許可の申請をしている者は、施行日に、の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)本文の規定により当該事業所の所在地の変更につき届出をした者とみなす。

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