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1 条

第五条(派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に関する経過措置)

及びの規定は、この法律の施行後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣に係る派遣労働者から申出を受けた苦情について適用する。

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