1 条
第三条(事業対象業務の種類の変更の許可に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第十一条第一項の許可の申請であって、新労働者派遣法第十一条第一項ただし書に規定する事業対象業務の種類の変更であってその種類を減ずるものに相当するものに係る許可の申請をしている者は、この法律の施行の日に、新労働者派遣法第十一条第三項の規定による届出をした者とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。