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1 条

第三条(事業対象業務の種類の変更の許可に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの許可の申請であって、ただし書に規定する事業対象業務の種類の変更であってその種類を減ずるものに相当するものに係る許可の申請をしている者は、この法律の施行の日に、の規定による届出をした者とみなす。

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