検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十五条(役員の兼職禁止)

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

前後の条文と読む