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目次
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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第三章 外国人技能実習機構
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第一節 総則
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第五十七条から第八十六条まで
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第五十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十九条
(数)
機構
は、一を限り、設立されるものとする。
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第五十八条 法人格
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第六十条 資本金
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