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①発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
②前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四資本金及び出資に関する事項
五役員に関する事項
六評議員会に関する事項
七業務及びその執行に関する事項
八財務及び会計に関する事項
九定款の変更に関する事項
十公告の方法
前後の条文と読む