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1 条

第六十五条(定款の作成等)

発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

目的

名称

事務所の所在地

資本金及び出資に関する事項

役員に関する事項

評議員会に関する事項

業務及びその執行に関する事項

財務及び会計に関する事項

定款の変更に関する事項

公告の方法

前後の条文と読む