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①主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
②主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第七十一条の規定の例により、その役員を解任することができる。
一破産手続開始の決定を受けたとき。
二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
三心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
四職務上の義務違反があるとき。
前後の条文と読む