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第七十四条(役員の解任)

主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第七十一条の規定の例により、その役員を解任することができる。

破産手続開始の決定を受けたとき。

拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

職務上の義務違反があるとき。

前後の条文と読む