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第六十八条(設立の登記)

第六十六条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

機構は、設立の登記をすることにより成立する。

前後の条文と読む