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第二十四条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の印紙税法別表第三(業務の範囲)に規定する学資の貸与及び支給に係る業務に関する文書の項の規定は、施行日以後にの下欄に掲げる者が作成するの上欄に掲げる文書について適用する。