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第十八条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に国立研究開発法人情報通信研究機構が作成したの規定による改正前の(業務の範囲)の業務及び(機構による特定通信・放送開発事業の推進)の業務に関する文書の項の上欄に掲げる文書に係る印紙税については、なお従前の例による。