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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、、及び並びにの改正規定並びにの表の項及びの項の改正規定並びにの規定及びの規定(の文書名の欄の改正規定(「並びに」を「並びに」に改める部分を除く。)に限る。) 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日