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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

略

中の改正規定

次に掲げる規定 の施行の日

中の文書名の欄の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)

次に掲げる規定 の施行の日

中の文書名の欄の改正規定(「並びに」を「並びに(業務の範囲)」に、「(業務の範囲)に掲げる業務」を「の業務」に改める部分に限る。)