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第三十八条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。

旧運送取扱契約、旧物品運送契約又は旧寄託契約に基づき施行日以後に作成する貨物引換証、預証券及び質入証券並びに船荷証券の謄本に係る印紙税については、なお従前の例による。