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第百十二条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

存続厚生年金基金が作成する老齢年金給付等に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

存続連合会が作成する及びに規定する給付、イ若しくはハ又はに掲げる事業、に規定する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金並びにの規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する給付に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

連合会が作成するに規定する給付及び又はに掲げる事業に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。