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第十六条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の印紙税法別表第一第十七号の規定は、平成二十六年四月一日以後に作成されるに掲げる金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税について適用し、同日前に作成されるの規定による改正前のに掲げる金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税については、なお従前の例による。