1 条
第五十六条(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
Supplementary Provisions, Article 56General Transitional Measures Accompanying the Partial Amendment of the Stamp Tax Act
With regard to stamp tax imposed, or that should have been imposed, prior to the enforcement of the provisions of Article 11, the provisions then in force continue to govern.
第十一条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。