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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日

略

((中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項の改正規定を除く。)並びに附則第六十条及び第六十一条の規定

次に掲げる規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

中(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項の改正規定