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第三十七条(印紙税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)

の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係るの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。