検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定(及びの改正規定を除く。)、中の次に一条を加える改正規定、各号の改正規定、を削る改正規定及びの改正規定並びに、、、、及びの規定 公布の日