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第九条の二(農業協同組合中央会の特例)

(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会からの規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第二に掲げる者とみなして、この法律の規定を適用する。