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1 条

第五条(非課税文書)

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。

別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書

国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書

別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

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