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1 条

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第八条第二項の規定に違反した者

第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者

第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者

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